2021年医療情報技師(医学医療系)の過去問集4

2021年(第19回)医療情報技師試験の医学医療系からの過去問 31~40 を勉強したときの備忘録です。

問31:肝機能に関する検査項目はどれか。

  1. 血糖
  2. 尿素窒素
  3. AST(GOT)
  4. クレアチニンキナーゼ(CK)
  5. グリコヘモグロビン(HbA1c)
メモ


1) 糖尿病の診断
2) 腎機能低下の診断
3) 肝細胞、筋肉、赤血球からの逸脱酵素
4) 筋細胞の障害(心筋梗塞など)の診断
5) 糖尿病の診断
  

正答:3

問32:腫瘍マーカーはどれか。

  1. T3
  2. GFR
  3. PSA
  4. C-反応性蛋白(CRP)
  5. グリコヘモグロビン(HbA1c)
メモ


1) 甲状腺ホルモン
2) 糸球体ろ過量
3) 前立腺がんの腫瘍マーカー
4) 炎症、組織崩壊などで増加するタンパク質
5) 糖化ヘモグロビン
  

正答:3

問33:細胞内液に含まれる電解質の中で最も多いのはどれか。

  1. K+
  2. Cl-
  3. Na+
  4. Ca2+
  5. Mg2+
メモ


細胞内液に含まれる電解質
K^+ > HPO4^2- > Mg^2+ > SO4^2- > Na^+ > Ca^2+
1)
2)
3)
4)
5)
  

正答:1

問34:生理機能検査はどれか。

  1. 髄液検査
  2. 骨密度検査
  3. 心臓エコー検査
  4. 腫瘍マーカー検査
  5. 骨シンチグラフィ検査
メモ

正答:3

問35:眼科検査のうち、明室(明るい部屋)で行う検査はどれか。(2つ)

  1. 眼底検査
  2. 色覚検査
  3. 視野検査
  4. 視力検査
  5. 細隙灯検査
メモ


1) 暗室で行う
2)
3) 暗室で行う
4)
5) 暗室で行う
  

正答:2,4

問36:体内から放出される放射線を検出し画像化する検査はどれか。

  1. CT
  2. MRI
  3. PET
  4. 骨密度検査
  5. 血管造影検査
メモ

正答:3

問37:診断に内視鏡検査の必要が低いのはどれか。

  1. 胃がん
  2. 肝臓がん
  3. 大腸がん
  4. 胆管がん
  5. 膀胱がん
メモ

正答:2

問38:姑息的治療と対極にある治療はどれか。

  1. 観血的治療
  2. 外科的治療
  3. 根治的治療
  4. 侵襲的治療
  5. 非観血的治療
メモ


姑息的治療とは、主に患者の苦痛の軽減や一時的な症状改善の目的で行われる治療
1)医療行為のうち、出血を伴う処置のこと
2)がんの3大治療法の1つ、がんや、がんのある臓器を切り取る
3)病気を完全に治すことを期待して行う手術のこと
4)侵襲とは、生体を傷つけることを意味している。 手術による切除や、皮膚・身体の開口部に器具を挿入するなど、身体に負担を与える治療法のこと
5)生体を切開せずに行う処置のことをいい、内科的治療や保存的治療などがこれに該当
  

正答:3

問39:患者による確認が必要なのはどれか。(2つ)

  1. 看護サマリ
  2. 退院サマリ
  3. 手術説明同意書
  4. 診療情報提供書
  5. 入院診療計画書
メモ


1)患者の病歴や治療・看護等の情報を要約した書類である。看護要約、退院時サマリー、退院時要約とも呼ばれている
2)入院患者の病歴や、入院時の身体所見、検査所見、入院中に受けた医療内容についてまとめた記録(要約書)
3)医療機関が医療行為を行う前に説明義務を果たし同意を求めるもの
4)医師が他の医師、あるいは医療機関へ患者を紹介する場合に発行する書類
5)医師、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して総合的な診療計画を策定するとともに、
個々の患者の症状に応じた計画を記載すること
  

正答:3,5

問40:医療法に基づく診療に関する諸記録の法定保存期間はどれか。

  1. 2年
  2. 3年
  3. 5年
  4. 10年
  5. 20年
メモ


法律により保存年数に違いがあるため注意が必要です。
今回の問題の場合は「医療法」での保存年数のため答えは「2年」となります。
診療に関する諸記録を2年間備えておく必要があります。(医療法21条①九)
諸記録とは具体的には、医療法施行規則20条十において、
「診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。」と記載されています。
その他、保存年数に関しては、保険医療養担当規則9条において、
「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。」と記載されています。
参考文献サイト】
法令上作成保存が求められている書類
  

正答:1